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外国企業が日本で取引を行う場合の注意点
外国企業が日本で取引を行う場合には、手続や課税に関しての注意点が存在します。
本稿では、外国企業が日本で取引を行う場合の注意点について解説していきます。
外国企業が日本で取引を行う場合に必要な手続
外国企業が日本で取引をするには、その方法によって異なる手続が定められていることに注意が必要です。
以下、それぞれについて見ていきましょう。
代理店を置く
まずは、日本に代理店を設置する方法を取った場合です。
この場合、日本において代理店になる企業と代理店契約を結ぶことが必要になります。
この時、売買や販促、広告についての権利義務やどの地域で販売するかなど、販売についての詳細を決めることになります。
営業所や支店を設置する
次に、営業所や支店を設置する方法を取った場合、日本で代表者となる者を定める必要が生じます。
代表者のうち最低でも1人は日本に住所を置く必要がありますが、日本国籍については持っていなくても構いません。
加えて、外国会社の登記を行うことも必要となります。
子会社・合弁会社を設立する
最後に、子会社・合弁会社を設立する場合ですが、通常の会社を立ち上げる手続と同様、会社法に則った手続を履践することになります。
外国企業が日本で取引を行う場合の税務上の扱い
以下では、外国企業が日本で取引を行うにあたっての税務上の注意点について見ていきましょう。
代理店を置く
この場合、代理店は外国企業が日本に持つ恒久的施設であるとの評価を受けます。
そのため、日本国内に源泉のある所得につき、法人税が課せられる点に注意が必要となります。
営業所や支店を設置する
この場合も、代理店の場合と同じく、日本に源泉がある所得について、法人税が課されるため注意が必要となります。
営業所から外国企業に対し送金をする場合も考えられますが、この場合基本的には経費扱いをすることは不可能です。
もっとも、法人税が徴収された後のものについては課税の対象となりません。
子会社・合弁会社を設立する
この場合、通常通りの法人税が課され、海外を含む所得に税が課されます。
もっとも、この場合本国との関係で二重課税になることが考えられるため、外国税額控除の対象となることがある点には注意が必要となります。
外国企業の日本法務については岡かおりFORTUNA法律事務所にご相談ください
今回は、外国企業が日本で取引を行う場合の注意点について解説してきました。
外国企業は日本企業と異なる扱いを受ける部分も多いので、注意して取引を行う必要があります。
岡かおりFORTUNA法律事務所では、外国企業の日本法務に関するご依頼を受け付けています。
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