当事務所は、国際仲裁裁判所及び米国法律事務所での執務関与経験を実際に有し、約20年にわたりクロスボーダー案件の実務に従事してきた弁護士が、事案の必要に応じて現地法弁護士と協働しつつ、外国での拠点設立・事業の展開、関係子会社の合併や分割等の組織再編、現地会社を相手方当事者とする合弁、事業提携、買収等の実施、共同技術開発等各種契約に関する助言・交渉代理等的確なリーガル・サービスを迅速に提供できる体制を整えております。
FORTUNA(フォータナ)とは、ラテン語で幸運や勝負運(ツキ)を意味します。
Fortes fortuna adiuvat.(幸運は、勇者に味方する。)という言葉があるように、依頼者の皆さまが、法の力を借りる勇気をもってくださいますように。そして、当事務所も、皆さまにとって、依頼してよかったと思っていただけるような、幸運の事務所となりますように。
その願いを込めて、事務所名にはFORTUNAの名前を冠しました。
当事務所は定休日を設けておりません。また、営業時間は平日9:00から18:00までです。事前にご連絡いただければ、お客様のご都合に極力合わせて時間外の対応も可能です。
当事務所は、国際取引、国際相続、国際離婚、企業法務、組織再編など、幅広い法務サービスとお客様の多様なニーズに対応し、最適な法的解決策を提供しています。
人間は、心持ちひとつ。
故松下幸之助氏が、ものの見方一つで人間は対極を逆転できる心を得られると説いたものであり、心の涵養が進んだ同氏ならではの言葉です。そうはいっても、現実の世界で、日々生ずる難題・課題を前に不安を払拭しきれず、一刻も早く解決したいと願うのはいつの世も変わらず、そのような時こそ、クライアントの皆さまには、勇気をもって法の力に頼っていただきたいと考えております。何が正しいのか、どのような手を打てばよいのか、迷いあぐねているときに、法の知恵一つで、目の前の方のものの見方が変わった瞬間を、弊職は何度も目の当たりにしてまいりました。